2008年01月01日

過払い金のしくみ

過払い金とは、借金を返済していくにしたがって払い過ぎているお金のことを指します。
法律上の言い方をすれば、過払い金とは貸金業者に対し、不当利得返還請求権に基づいて返還請求をするということです。
不当利得というぐらいですから、過払い金というのは本来払う必要のないお金です。
どうして過払い金が発生するのか、そしてどうすれば払いすぎたお金が返ってくるのか、それを解説していきたいと思います。
利息制限法では、元金が10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%と貸金業者が取れる利息の上限を定めています。しかし、貸金業規制法や出資法によれば、貸金業者が一定の要件を満たしていれば29.2%まで利息をとることができると定めてあります。
これをみなし弁済規定と読んでいます。実際、この規定に従い、貸金業者のほとんどが29.2%近くの利息をとっています。
しかし、このみなし弁済規定は厳格に解さなければなりません。最高裁判所では一貫してみなし弁済規定の要件を厳格に解する姿勢を見せており、裁判になった場合、「みなし弁済規定」を満たすことができず、そのため29.2%の利息が認められることはほとんどありません。
唯一厳格に要件を満たしていた商工ローンのシティズのみが最高裁でもみなし弁済規定の要件を満たすとされていましたが、そのシティズでさえ、平成17年の最高裁判例により「みなし弁済規定」をの適用を否定され、事実上みなし弁済規定が認められることはなくなりました。
このため全国で一斉に過払い金返還請求訴訟が提訴されています。
その過払い金額は全貸金業者を合わせると11兆円にも昇るといわれています。
過払いに対応せざるをえない貸金業者は、多くの引当金を積み軒並み赤字転落しました。上場している消費者金融が赤字になったのは上場以来初めてのことです。
過払い金を返還してもらうには、貸金業者に対し、返済した取引履歴をすべて開示してもらった上で、利息制限法の利率で計算しなおすと、余分に支払っていた分は元金に充当されるので、元金が減ることになります。
取引期間が長いとそれだけ余分な金利を支払っていたことになりますから、元金そのものがゼロになり、さらには払い過ぎになるわけです。
ニックネーム 過払い研究会 at 00:00| 過払い金関連

2007年07月11日

取引履歴の開示

過払い金返還請求は払いすぎたお金を返してくれという請求ですから、払い過ぎの証拠である領収書や請求書、契約書があれば言うことはありません。

しかし、請求書や契約書を保存している人はほとんどいないでしょう。
通常は知られたくないものですし、公共料金の領収書などでさえ保存しておかないことがほとんどでしょう。

ではそれらの帳票がないと過払い金返還請求できないのかというとそんなことはありません。
なぜなら、貸金業者は取引履歴を保存しておかなければならないからです。
貸金業規制法では保存義務は3年とされています。
そのため3年以上の取引では取引履歴は保存していないと主張する業者も数多くありますが、貸金業規制法よりも上位の法律である商法では保存義務を10年としています。

そのため、弁護士や司法書士に依頼した場合、彼らはまず受任通知を送るとともに取引履歴の開示を要求します。すると、消費者金融などの貸金業者は当初の契約時にさかのぼって毛取引履歴を開示します。

この取引履歴に基づいて計算すれば領収書や契約書などはいらないということになります。

ほとんどの貸金業者はまじめに開示してきますが、中には取引履歴を改ざんしているところもめずらしくありません。こういうと驚かれる方もたくさんいますが、上場している大手の消費者金融でさえ行っています。

三和ファイナンスはこれが理由で業務停止という行政処分を命じられていますから。
ニックネーム 過払い研究会 at 20:20| 過払い金関連

2007年06月28日

取引履歴の開示は慎重に

取引履歴の改ざんはかなり悪質です。
もし自分が借りている年数よりも少ない年数の取引履歴が開示された場合、再請求する必要があります。
取引履歴の始まりが明らかに途中からになっている場合は、それ以前の取引があると見て間違いありません。
取引履歴のはじめは借りた金額が入っているはずですので、中途半端な金額が入るはずがないのです。

また、商法では帳簿の保存期間は10年とされていますが、10年以上借りている人もたくさんいるでしょう。
その場合、消費者金融などの貸金業者はそれ以上の取引履歴を決して出そうとはしないでしょう。
なぜなら明らかに過払いだからです。過払いは通常5年以上返済していると発生するとされています。
これは金利によるので一概には言えません。
相手の消費者金融は返還しなければならない金額が増えていくのを指をくわえて黙っているわけがありません。その場合には裁判を起こして文書提出命令などを請求しなければなりません。

また、正当な理由のない取引履歴の開示拒否は貸金業規制法に違反しています。
営業の一部停止や貸金業務停止の行政処分を受けることになってしまいます。
その場合、その消費者金融業者が登録している財務局か都道府県に行政指導を依頼しましょう。
ニックネーム 過払い研究会 at 00:00| 過払い金関連

2007年06月18日

過払い金返還請求する方法

過払い金を返還請求する方法は2つあります。
1つは消費者金融等の貸金業者に個別に請求する方法。そしてもう1つは過払い金返還請求訴訟です。

ここでは個別に請求する方法を見ていきましょう。
取引履歴を開示して、過払い金が発生しているかどうか計算したら、過払い金返還請求所を相手の消費者金融に送ります。

過払いが発生しているかどうかの利息制限法に基づく引き直し計算は無料のソフトを利用すると良いでしょう。
検索エンジンで「利息 引き直し」などと検索するとたくさん出てきます。

過払い金返還請求書の宛先ですが、本社もしくは本社の債権管理部に送りましょう。
その際は配達記録付内容証明郵便を利用したほうがよいです。普通郵便でもかまわないのですが、記載した内容を郵便局が証明してくれる内容証明郵便と、相手に確実に届けたことを証明してくれる配達記録を付けることで、相手に確実に届いたことが証明されるためです。

内容証明郵便のつくり方などは他のホームページや書籍を参考にしていただきたいのですが、簡単に言えば、縦書きであろうと横書きであろうと、1行26字(全角)以内に納めることがポイントです。

また、同じものを3通つくる必要があるので、パソコンで作成したほうがよいですね。
1つ作成して3部印刷すればよいだけですから。

あと気をつけるポイントとしては、数枚にまたがった場合は、毎葉のつづり目に契印を押すのを忘れないようにしてください。
ニックネーム 過払い研究会 at 00:00| 過払い金関連

2007年06月12日

過払い金返還請求訴訟の流れ

過払い金返還請求訴訟を提訴するには、まず請求金額が140万円以上なのか、以下なのかを知る必要があります。
それは過払い金返還請求訴訟の管轄裁判所がかかわってくるからです。

請求金額が140万円以上であれば地方裁判所、140万円以下であれば簡易裁判所に提訴しなければなりません。
過払い金返還請求訴訟は請求金額によって管轄が異なることがわかったと思いますが、次にどこの裁判所に提訴すればよいかということをみていかなければなりません。

裁判所ならどこでもいいというわけにはいかないのです。
過払い金返還請求訴訟の場合、大きく分けると次の3つです。

(1)原告(=債務者)の住所地を管轄する裁判所
(2)被告(=消費者金融など)の住所地を管轄する裁判所
(3)契約書に記載してある裁判所

通常、消費者金融など貸金業者の契約書には管轄を自社の本店所在地を管轄する裁判所とする旨の条項が記載されています。

ただ、契約書にそう書かれているからといっても、裁判所と住所がかなり離れている場合、当事者平等の観点から原告の住所地を管轄する裁判所と認められる傾向にあります。

そのため、訴状は最寄の裁判所に提出すればよいでしょう。

なお、提出する訴状は以下のようなものです。

(1)訴状2部
(2)証拠2部
(3)商業登記簿謄本(登記事項証明書)
(4)収入印紙
(5)郵便切手
ニックネーム 過払い研究会 at 02:38| 過払い金関連

2007年06月11日

取引履歴が開示されない場合

消費者金融業者には取引履歴を開示する義務がありますが、中には3年前以前の取引履歴はすでに破棄して途中からの取引履歴しか開示してこない業者もあります。

その場合には再度開示請求をして、それでも開示しない場合は財務局や都道府県の監督官庁に行政指導を求めましょう。監督官庁に行政指導を求めると業者に告げればたいてい開示してきますが、それでもまだ開示してこない場合の計算方法を考えてみましょう。

その計算方法は推定計算といいます。
推定計算には本人の記憶に基づいた計算方法と最初の元本を0としてその後の開示された取引履歴に基づいて計算する方法があります。

最初の本人の記憶に基づいた計算方法を見てみましょう。
これは手元にある資料や記憶に基づいて実際の取引を推定します。たとえば、契約書がある場合には、貸付利率・約定支払日・返済額・返済期間・返済回数が記載されているので、約定利率で推定計算をすることができます。

もうひとつの最初の元本を0とする計算方法は、貸付残高を0とすると、開示された取引履歴が返済から始っていた場合には、いきなり過払いが発生します。
しかし、開示された取引履歴の初回取引日よりも4〜5年以上前から取引がある場合には、通常4〜5年で過払い金が発生するのだから、初回取引日の時点で元金は消滅していたということになります。
この方法による推定計算を認めた判例もあります。
ニックネーム 過払い研究会 at 20:48| 過払い金関連