2007年06月12日

過払い金返還請求訴訟の流れ

過払い金返還請求訴訟を提訴するには、まず請求金額が140万円以上なのか、以下なのかを知る必要があります。
それは過払い金返還請求訴訟の管轄裁判所がかかわってくるからです。

請求金額が140万円以上であれば地方裁判所、140万円以下であれば簡易裁判所に提訴しなければなりません。
過払い金返還請求訴訟は請求金額によって管轄が異なることがわかったと思いますが、次にどこの裁判所に提訴すればよいかということをみていかなければなりません。

裁判所ならどこでもいいというわけにはいかないのです。
過払い金返還請求訴訟の場合、大きく分けると次の3つです。

(1)原告(=債務者)の住所地を管轄する裁判所
(2)被告(=消費者金融など)の住所地を管轄する裁判所
(3)契約書に記載してある裁判所

通常、消費者金融など貸金業者の契約書には管轄を自社の本店所在地を管轄する裁判所とする旨の条項が記載されています。

ただ、契約書にそう書かれているからといっても、裁判所と住所がかなり離れている場合、当事者平等の観点から原告の住所地を管轄する裁判所と認められる傾向にあります。

そのため、訴状は最寄の裁判所に提出すればよいでしょう。

なお、提出する訴状は以下のようなものです。

(1)訴状2部
(2)証拠2部
(3)商業登記簿謄本(登記事項証明書)
(4)収入印紙
(5)郵便切手

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