2007年06月11日

取引履歴が開示されない場合

消費者金融業者には取引履歴を開示する義務がありますが、中には3年前以前の取引履歴はすでに破棄して途中からの取引履歴しか開示してこない業者もあります。

その場合には再度開示請求をして、それでも開示しない場合は財務局や都道府県の監督官庁に行政指導を求めましょう。監督官庁に行政指導を求めると業者に告げればたいてい開示してきますが、それでもまだ開示してこない場合の計算方法を考えてみましょう。

その計算方法は推定計算といいます。
推定計算には本人の記憶に基づいた計算方法と最初の元本を0としてその後の開示された取引履歴に基づいて計算する方法があります。

最初の本人の記憶に基づいた計算方法を見てみましょう。
これは手元にある資料や記憶に基づいて実際の取引を推定します。たとえば、契約書がある場合には、貸付利率・約定支払日・返済額・返済期間・返済回数が記載されているので、約定利率で推定計算をすることができます。

もうひとつの最初の元本を0とする計算方法は、貸付残高を0とすると、開示された取引履歴が返済から始っていた場合には、いきなり過払いが発生します。
しかし、開示された取引履歴の初回取引日よりも4〜5年以上前から取引がある場合には、通常4〜5年で過払い金が発生するのだから、初回取引日の時点で元金は消滅していたということになります。
この方法による推定計算を認めた判例もあります。
ニックネーム 過払い研究会 at 20:48| 過払い金関連