取引履歴の改ざんはかなり悪質です。
もし自分が借りている年数よりも少ない年数の取引履歴が開示された場合、再請求する必要があります。
取引履歴の始まりが明らかに途中からになっている場合は、それ以前の取引があると見て間違いありません。
取引履歴のはじめは借りた金額が入っているはずですので、中途半端な金額が入るはずがないのです。
また、商法では帳簿の保存期間は10年とされていますが、10年以上借りている人もたくさんいるでしょう。
その場合、消費者金融などの貸金業者はそれ以上の取引履歴を決して出そうとはしないでしょう。
なぜなら明らかに過払いだからです。過払いは通常5年以上返済していると発生するとされています。
これは金利によるので一概には言えません。
相手の消費者金融は返還しなければならない金額が増えていくのを指をくわえて黙っているわけがありません。その場合には裁判を起こして文書提出命令などを請求しなければなりません。
また、正当な理由のない取引履歴の開示拒否は貸金業規制法に違反しています。
営業の一部停止や貸金業務停止の行政処分を受けることになってしまいます。
その場合、その消費者金融業者が登録している財務局か都道府県に行政指導を依頼しましょう。
2007年06月28日
取引履歴の開示は慎重に
ニックネーム 過払い研究会 at 00:00| 過払い金関連
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