過払い金返還請求は払いすぎたお金を返してくれという請求ですから、払い過ぎの証拠である領収書や請求書、契約書があれば言うことはありません。
しかし、請求書や契約書を保存している人はほとんどいないでしょう。
通常は知られたくないものですし、公共料金の領収書などでさえ保存しておかないことがほとんどでしょう。
ではそれらの帳票がないと過払い金返還請求できないのかというとそんなことはありません。
なぜなら、貸金業者は取引履歴を保存しておかなければならないからです。
貸金業規制法では保存義務は3年とされています。
そのため3年以上の取引では取引履歴は保存していないと主張する業者も数多くありますが、貸金業規制法よりも上位の法律である商法では保存義務を10年としています。
そのため、弁護士や司法書士に依頼した場合、彼らはまず受任通知を送るとともに取引履歴の開示を要求します。すると、消費者金融などの貸金業者は当初の契約時にさかのぼって毛取引履歴を開示します。
この取引履歴に基づいて計算すれば領収書や契約書などはいらないということになります。
ほとんどの貸金業者はまじめに開示してきますが、中には取引履歴を改ざんしているところもめずらしくありません。こういうと驚かれる方もたくさんいますが、上場している大手の消費者金融でさえ行っています。
三和ファイナンスはこれが理由で業務停止という行政処分を命じられていますから。
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