過払い金とは、借金を返済していくにしたがって払い過ぎているお金のことを指します。
法律上の言い方をすれば、過払い金とは貸金業者に対し、不当利得返還請求権に基づいて返還請求をするということです。
不当利得というぐらいですから、過払い金というのは本来払う必要のないお金です。
どうして過払い金が発生するのか、そしてどうすれば払いすぎたお金が返ってくるのか、それを解説していきたいと思います。
利息制限法では、元金が10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%と貸金業者が取れる利息の上限を定めています。しかし、貸金業規制法や出資法によれば、貸金業者が一定の要件を満たしていれば29.2%まで利息をとることができると定めてあります。
これをみなし弁済規定と読んでいます。実際、この規定に従い、貸金業者のほとんどが29.2%近くの利息をとっています。
しかし、このみなし弁済規定は厳格に解さなければなりません。最高裁判所では一貫してみなし弁済規定の要件を厳格に解する姿勢を見せており、裁判になった場合、「みなし弁済規定」を満たすことができず、そのため29.2%の利息が認められることはほとんどありません。
唯一厳格に要件を満たしていた商工ローンのシティズのみが最高裁でもみなし弁済規定の要件を満たすとされていましたが、そのシティズでさえ、平成17年の最高裁判例により「みなし弁済規定」をの適用を否定され、事実上みなし弁済規定が認められることはなくなりました。
このため全国で一斉に過払い金返還請求訴訟が提訴されています。
その過払い金額は全貸金業者を合わせると11兆円にも昇るといわれています。
過払いに対応せざるをえない貸金業者は、多くの引当金を積み軒並み赤字転落しました。上場している消費者金融が赤字になったのは上場以来初めてのことです。
過払い金を返還してもらうには、貸金業者に対し、返済した取引履歴をすべて開示してもらった上で、利息制限法の利率で計算しなおすと、余分に支払っていた分は元金に充当されるので、元金が減ることになります。
取引期間が長いとそれだけ余分な金利を支払っていたことになりますから、元金そのものがゼロになり、さらには払い過ぎになるわけです。
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